整形外科で整骨院には行かないでくださいと言われました。
亀太郎はり灸整骨院です。
交通事故でのむちうちや腰部や腕や足の痛み等で来院される患者様の中で、まれに、
「整形外科で整骨院での治療を受けることは認めませんと言われました」
という話を耳にします。
整形外科の受付時間に間に合わなかったり、湿布と電気治療が中心であまり変化を感じなく、同時に整骨院にも通いたいと思って、医師に聞いたところダメです。と言われたそうです。
しかし、インターネットで調べても同時に通うことは被害者が自由に選んで良いと書いてあるし、保険会社の担当者も「同時に通って早く治してください」と整骨院の受診を勧めてくれている。
しかし、医師はダメという。。。。
医師に整骨院はダメといわれたと保険会社に相談したら「その整形外科の医師は、基本的に整骨院の通院を認めない医師ですので、亀太郎さんだったら、医師の同意がなくても通院してもらって結構です」と保険会社の担当者から言ってもらえたために当院を受診された患者様もいらっしゃいました。
整形外科の医師としては、世の中にはたくさん整骨院があり、更に、それぞれの整骨院がどのような施術をしているかも知らないのに、無責任に整骨院で施術を受けることを認めるわけにはいかないという考えもあるのかと思います。確かに、無責任には許可は出せませんよね。
整骨院を良く思う医師もいれば、良く思わない医師もいて当然だと思います。
しかし、整形外科の治療に効果を感じなかったり、受付時間内に仕事が終わらずに間に合わないなどという通えない理由があると整骨院で施術を受けたくなりますよね。
患者様からすれば、どこでも良いから早く楽になりたい。治したい。という思いがあると思います。
そんな時は医師にしっかりと整骨院に通院したい理由を伝えて相談してください。
何の理由もなしに
「整骨院にも通ってよいですか?」
と聞かれては
なんで通う必要があるんだ?と医師が思うのは当然です。
しっかりと整骨院で施術を受けたい理由を伝えて、それでも許可がおりない場合は、整形外科の転院をするという選択肢もあります。
受付時間に間に合わなくて通えないのであれば、そもそも今後その整形外科で治療を受けることが不可能なわけですからね。
患者様から、整形外科の通院は中止して、整骨院だけ通院するのはダメなのでしょうか?と質問をいただくことがあります。
当院では、交通事故のむちうちや腰部や足や手のケガに関しては、基本的に同時通院をするようにお伝えしています。
というのも、画像診断や後遺障害認定は医師しか出来ないからです。
強い衝撃による事故でおったケガの状態によっては、事故前の状態に戻らないこともあります。この時に、後遺症と診断できるのは、医師のみで柔道整復師には診断が出来ません。
通院の利便性や治療効果ももちろん大事だと思いますが、医師による定期的な診察がとても大事です。
整形外科の医師も最初だけ通院があり、その後の通院がなければ、症状を把握できませんので、平行して通院することが好ましいです。保険会社としても、医師による定期的な診察があることにより、医学的視点でのケガの回復度合いを知ることが出来ますので安心だと思います。
整形外科も整骨院もお互いに得意な分野があるので、うまく通院して後遺症を残さないことが大切だと思います。
もしも、交通事故でのけがでお困りの場合は気軽にご相談ください。
交通事故の治療で患者さんが無知なために嫌な思いをすることがあります。同時に納得がいかないことも多いと思います。正しい知識で正しい段取りをすれば、トラブル無く治療を受けることが出来ることがほとんどです。ぜひ、ご相談ください。

























交通事故に限らず、怪我も含め、残念なことなのですが、整形外科医の多くは「科学的」根拠が針治療にないとのことで処方(針治療の同意書)は出してもらえないことが、ほとんどだと思います(例外で、針治療の経験した医師は別)。
私は本来、整形外科と鍼灸院、接骨院は持ちつ持たれつの関係でないと思います。
今後、針治療が世間一般に認知(特に外科医に)される、世の中になってもらいたいと思います。
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コメントありがとうございます。
仰るとおり当院でも整形外科医が鍼の同意書を作成してくださるのは、整形外科医自身が当院の施術を実際に受けて効果を実感したことがある、または、患者様からの口コミが整形外科医の耳にはいり、整形外科医から患者様の受け入れをお願いできないかと打診があった場合でした。
整形外科と鍼灸整骨院がうまく連携をとりあい、患者様がベストな治療(施術)を受けることが出来る世の中になるように、私達が出来る事をやっていきます。
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先月(2026年6月11日)、肩甲骨と背骨の間にビッと軽い痛みが生じ、過去にも数回同じような症状を
経験していて2~3日で治るだろうと思っていたのですが、二日目あたりから痛みが強くなり治る気配が
ないので同月23日に整形外科を受診しました。
痛み止めを貰って服用していますが、薬が効いているうちは痛みが軽減されても完全に無くなることは無く
薬が切れる頃にはまた痛みが増すと言う状態です。
そこはリハビリ治療もしてくれるのですが、家から近い場所に鍼灸整骨院があるのでそちらで治療を受けようか
考えました。
でもネットで色々調べていたら、整形外科に掛かった同じ部位で整骨院の施術に健康保険(社保)を使うと
二重請求になってトラブルになると書かれていました。
痛みが長引いて長期で通う事を考えると、自費で通うのは負担も大きく健康保険だけで通院したいのですが
整形外科と整骨院での健康保険併用は実際のところ可能なのでしょうか?
ちなみにその整骨院に電話で訊いたら、整形外科の方を止めてから来てくださいと言われました。
その方は少し早口で電話と言うこともありよく聞き取れなかったのですが、健康保険は何とかしましょう
みたいな事を仰っていました。
一般の医療保険の事を言われているのか、それとも社保での適用が可能なのか、よく分からないのです。
あとネットでは、痛みが生じた日から二週間以上経っていると保険適用外だと言う整骨院が多いのですが
その整骨院は一か月とか言っていました。
その辺がよく分からず、整形外科のリハビリ通院をお断りしたあとでその整骨院が保険が効かないとなると
どちらにも通えなくなってしまうので、どうすれば良いのか迷ってネットで調べていてこちらのサイトに
辿り着きました。
長々と申し訳ありません。
もし教えて頂けたら幸いです。よろしくお願いいたします。
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igarasi様
このたびは、詳しい状況をお聞かせいただきありがとうございます。
痛みが長く続き、薬が切れると再び強くなる状態とのことで、ご不安も大きいことと思います。また、整形外科と整骨院のどちらに通えばよいのか、健康保険が使えるのか分からず、迷われるお気持ちもよく分かります。
質問に対して回答を致します。参考にしていただき、少しでもお役に立つことができましたら幸いです。
まず、今回コメントをいただいた記事は、交通事故によるケガについて、整形外科と整骨院へ通院する場合の内容になります。
そのため、今回の肩甲骨と背骨の間の痛みが交通事故によるものではない場合は、記事の内容とは保険の取扱いが異なります。
通常の健康保険では、同じ負傷について整形外科で診察や投薬、リハビリなどの治療を受けている期間中に、整骨院でも健康保険を使用することは基本的にできません。
お電話された整骨院から「整形外科を止めてから来てください」と説明されたのは、おそらく同じ部位について、整形外科と整骨院の両方で健康保険を使用することができないためだと思われます。
ただし、整形外科への通院を中止すれば、必ず整骨院で健康保険が使えるということでもありません。
整骨院で健康保険の対象となるのは、転倒した、身体をひねった、重い物を持ち上げたなど、痛みが出た原因やきっかけが確認できる捻挫・打撲・挫傷などです。
今回の症状が健康保険の対象になるかどうかについても、痛みが出たときの状況や動作、整形外科での診断内容、現在の状態などを確認したうえでの判断になります。
また、交通事故以外のケガにおいて「1か月以内であれば使える」という全国共通の明確な期限が決められているわけではありません。
当院の交通事故に関する記事でお伝えしている「約2週間」という期間は、交通事故後に医療機関を受診するまでの期間が空いてしまうと、その症状が事故によるものかどうか、因果関係の判断が難しくなる場合がある、という意味であり、一般的に何らかの受診出来なかった理由が無い場合、14日間以上経過すると事故との因果関係の判断が難しくなると言われております。
通常の健康保険について、痛みが出てから2週間を過ぎたら一律に保険が使えなくなる、という意味ではありません。
ただ、痛みが出てから受診までの期間が長くなるほど、負傷した原因との関係や、慢性的な症状ではないかなどを確認される可能性はあります。
今回のように、整形外科の通院をやめたあとで整骨院の健康保険も使えなかったらどうしよう、と心配されるのは当然だと思います。
そのため、整形外科のリハビリをお断りする前に、もう一度その整骨院へ、同様の症状に対しての自費の料金や症状が緩和するまでに必要な回数の目安を具体的に確認されることをおすすめします。
また、6月11日から痛みが続き、痛み止めが切れると再び強くなる状態とのことですので、現時点では整形外科への通院を自己判断で中止せず、現在の症状や薬を飲んでも痛みが残っていることを、改めて医師へ相談されるのも良いかと思います。
少しでもご不安の解消につながりましたら幸いです。どうぞお大事になさってください。
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