交通事故の休業補償について

2016.05.16 | Category: 交通事故

盛岡市滝沢市地域の交通事故施術に力を入れている亀太郎はり灸整骨院です。

 

最近、交通事故の被害に遭われた被害者様で当院にご来院された方の実例です。

 

「交通事故で身体に不具合が生じ、めまいや吐き気で仕事を休まなければならなくなった。しかし、働かないと給料がもらえない為、無理して出勤している。」

ご本人は大変つらそうで整形外科では電気と湿布だけでいっこうに良くならないため、当院へ来院されたとの事でした。

 

この被害者様は休業補償があることを保険会社の担当者から何も説明を受けていなかった為、無理して出勤を続けていたそうです。

 

 

「休業補償」

自賠責保険基準では、休業損害金として1日5700円が支払われます。日額5700円を超える収入があることを証明できる場合には、19000円を上限に計算式による実費が支払われます。

給与所得者には過去3ヵ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。事故後3ヵ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表者印)となっています。

パート・アルバイトの方

日給×事故前3か月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要す)の休業補償を受ける事ができます。

事業所得者の方

事故前年の所得税確定申告所得を基準に1日当たりの平均収入を算出します。
 

家事従事者の方(専業主婦の方など)

家事が出来ない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5700円を限度として支給されます。

 

 

上記の様に様々な休業補償のスタイルがあります。

ぜひ、症状が強い場合は保険の担当者に相談してみてください。

また、当院でもアドバイスを行っております。

ご気軽にご相談ください。

 

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