交通事故の慰謝料の基準とは
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- 交通事故の慰謝料がどのように決まるのか知りたい
- 自賠責基準と弁護士基準の違いがわからない
- 保険会社から提示された慰謝料が適正なのか不安
- 整骨院への通院も慰謝料の対象になるのか知りたい
- 通院日数によって慰謝料が変わるのか知りたい
- 示談する前に確認しておくことを知りたい
交通事故に遭うと、
「慰謝料はいくら受け取れる?」
「人によって慰謝料の金額が違うのはなぜ?」
「保険会社から提示された金額で示談して大丈夫?」
など、慰謝料について疑問を感じる方も少なくありません。
交通事故の慰謝料には主に3つの算定基準があり、どの基準を用いるかによって金額が異なることがあります。
慰謝料の仕組みを知り、必要な治療・施術を適切に受けることが大切です。
交通事故の慰謝料とは?
慰謝料とは、交通事故によるケガによって受けた精神的・身体的な苦痛に対して支払われる補償です。
治療費や施術費とは別のもので、交通事故によるケガのために治療や施術を受けた場合には、傷害慰謝料の対象となることがあります。
慰謝料の金額は、
・ケガの程度
・治療期間
・実際の通院状況
・事故の内容
・用いられる算定基準
などによって異なります。
そのため、「交通事故なら一律で○万円」というものではありません。
交通事故の慰謝料には3つの基準がある
交通事故の慰謝料を算定する際には、主に、
・自賠責保険基準
・任意保険基準
・弁護士基準(裁判基準)
の3つがあります。
自賠責保険基準
自賠責保険は、交通事故被害者の基本的な対人補償を確保するための保険です。
自賠責保険では、法令に基づいて定められた統一的な支払基準により慰謝料などが算定されます。
傷害による損害では、治療関係費・休業損害・慰謝料などを合わせて、被害者1人につき120万円が支払限度額となっています。
任意保険基準
任意保険基準は、各保険会社が慰謝料などを算定する際に使用している基準です。
具体的な基準は各保険会社によって異なり、一般には公開されていません。
相手方の任意保険会社から示談金額を提示された場合には、この基準などをもとに算定されていることがあります。
弁護士基準(裁判基準)
弁護士基準は、過去の裁判例などをもとに損害賠償額を算定する際に用いられる基準です。
一般的には、自賠責保険基準や任意保険基準より慰謝料が高くなる場合があります。
ただし、実際の慰謝料額は事故状況やケガの程度などによって異なるため、具体的な金額については交通事故に詳しい弁護士へ確認することが大切です。
自賠責保険の慰謝料はどう決まる?
自賠責保険では1日4,300円が基準
2020年4月1日以降に発生した交通事故では、自賠責保険の傷害慰謝料は1日につき4,300円が基準となっています。
ただし、
「通院した日数×4,300円を必ず受け取れる」
という単純な仕組みではありません。
慰謝料の対象となる日数は、治療期間や実際の治療日数、ケガの状態などを踏まえて判断されます。
整骨院への通院でも慰謝料を受け取ることができます
交通事故による慰謝料は、整形外科への通院だけが対象ではありません。
自賠責保険などが適用され、交通事故によるケガに対して必要な施術として認められる場合には、亀太郎はり灸整骨院への通院も慰謝料の対象となります。
「整骨院へ通ったら慰謝料が受け取れないのでは?」
と心配する必要はありません。
整形外科で定期的に診察を受けながら、亀太郎はり灸整骨院へ通院することもできます。
保険会社へは、
「整形外科と亀太郎はり灸整骨院に通院したい」
とお伝えください。
適切な補償を受けるために大切なこと
事故後は早めに整形外科を受診する
交通事故では、事故直後には痛みがなくても、翌日以降に首・肩・腰などの症状が現れることがあります。
事故から長期間経過してから初めて受診すると、事故と症状との関係について確認が難しくなる場合があります。
痛みや違和感がある場合は、早めに整形外科を受診しましょう。
症状を具体的に伝える
整形外科を受診する際には、
・首が痛い
・腰が痛い
・頭痛がある
・肩が動かしにくい
・手足に違和感がある
など、事故後に感じている症状を具体的に医師へ伝えることが大切です。
一番痛い場所だけでなく、気になる症状が複数ある場合はそれぞれ伝えましょう。
必要な治療・施術を継続する
痛みが残っているにもかかわらず、自己判断で長期間通院を中断すると、お身体の状態を継続して確認することが難しくなります。
一方で、慰謝料を増やすことだけを目的として必要以上に通院することも適切ではありません。
お身体の改善に必要な治療・施術を、状態に合わせて受けることが大切です。
通院や症状の記録も大切です
慰謝料や損害賠償について確認する際には、
・医師の診断内容
・治療や施術を受けた期間
・実際の通院状況
・事故後の症状
などが重要になります。
交通事故後の身体の変化や日常生活で困っていることについても、できるだけ具体的に伝えるようにしましょう。
示談を急がない
保険会社から示談の提案を受ける場合があります。
一般的に、一度示談が成立すると、後から内容を変更することは簡単ではありません。
症状が残っている場合や、提示された慰謝料が適正なのかわからない場合は、すぐに示談せず内容を確認することが大切です。
亀太郎はり灸整骨院での施術とサポート
お身体の状態に合わせて施術します
交通事故による負傷は、事故状況や身体へ加わった衝撃によって一人ひとり異なります。
当院では、
・事故の状況
・現在の痛み
・関節の動き
・筋肉の緊張
・日常生活で困っている動作
などを確認します。
そのうえで、お身体の状態に合わせて手技や物理療法などを組み合わせて施術を行います。
事故後の手続きについてもご説明します
当院では、
・整形外科の受診方法
・必要に応じた整形外科のご紹介
・保険会社への連絡方法
・当院への通院手続き
・補償について確認する際の流れ
などをご説明します。
「保険会社へ何と伝えればいいかわからない」という場合もご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士をご紹介できます
慰謝料の算定基準や具体的な金額、過失割合、休業損害、後遺障害、示談などについては、法律の専門的な判断が必要になります。
当院では、必要に応じて交通事故に詳しい弁護士をご紹介することが可能です。
「保険会社から提示された慰謝料が適正かわからない」
という場合にも、専門家へ確認することをおすすめします。
ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付いている場合もありますので、保険内容を確認してみましょう。
よくある質問
Q.交通事故の慰謝料にはどのような基準がありますか?
主に、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3つがあります。
どの基準が用いられるかによって、慰謝料の金額が異なる場合があります。
Q.自賠責保険の慰謝料はいくらですか?
2020年4月1日以降に発生した事故では、傷害慰謝料は1日につき4,300円が基準です。
実際の対象日数は治療期間や実治療日数、ケガの状態などを踏まえて判断されます。
Q.整骨院へ通っても慰謝料を受け取れますか?
はい。
自賠責保険などが適用され、必要な施術として認められる場合には、亀太郎はり灸整骨院への通院も慰謝料の対象となります。
Q.たくさん通院すれば慰謝料は増えますか?
通院状況は慰謝料を判断する要素の一つですが、慰謝料を増やすために必要以上に通院するものではありません。
お身体の状態に応じて必要な治療・施術を受けることが大切です。
Q.保険会社から提示された慰謝料が適正かわかりません。
具体的な慰謝料額や示談内容については、交通事故に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。
当院から弁護士をご紹介することも可能です。
交通事故の慰謝料の基準でお困りの方は亀太郎はり灸整骨院へ
交通事故の慰謝料には複数の算定基準があり、
「自分の場合はいくらになる?」
「保険会社から提示された金額は適正?」
「整骨院への通院も慰謝料の対象になる?」
など、わかりにくいことも多くあります。
亀太郎はり灸整骨院では、お身体の状態に合わせた施術だけでなく、整形外科の受診方法や保険会社への連絡方法についてもご説明します。
慰謝料の金額や示談など、法律上の専門的な判断が必要な場合には、交通事故に詳しい弁護士をご紹介することも可能です。
盛岡市・滝沢市・矢巾町などで交通事故に遭われ、慰謝料や通院についてお困りの方はお気軽にご相談ください。

執筆者:尻引 笙(しりびき しょう)
盛岡市の亀太郎はり灸整骨院グループ代表として、地域の皆様のさまざまなお身体の不調・痛みに幅広く対応しています。症状や生活背景に合わせて、筋肉調整・骨格矯正・鍼施術・ラジオ波などを適切に組み合わせ、無理のない改善を目指した施術を提供しています。
【経歴】
2007年3月:柔道整復師免許取得
2007年4月:整骨院勤務
2011年3月:はり師・きゅう師免許取得
2011年6月:鍼灸整骨院勤務
2013年8月:亀太郎はり灸整骨院 厨川院 開院
2021年3月:亀太郎はり灸整骨院 津志田院 開院
盛岡市でお身体の不調にお悩みの方は、当院全体で施術方針やサポート体制を整えており、地域の整骨院として最適な施術が受けられる環境を提供しています。症状の再発予防まで見据えた施術案内を行っています。
柔道整復師免許証
はり師免許証
きゅう師免許証





















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