【交通事故】加害者の連絡先がわからない場合の整骨院での施術について|盛岡市・亀太郎はり灸整骨院

2022.07.01 | Category: からだの痛み,その他,交通事故

みなさん、こんにちは!
盛岡市の亀太郎はり灸整骨院です。

今回は、交通事故でケガをしたが、相手の連絡先がわからない場合、整骨院ではどのようにして施術を受けることが出来るのかをご紹介いたします。

大きく2つに分かれます。※相手が見つかった場合、自賠責保険を適応となる場合もございます。

①健康保険(第3者行為)で施術を受ける
②保険適応外で施術を受ける

先日、実際に当院へ来院された交通事故でケガをされた患者様について相手の連絡先がわからない方がいらっしゃいましたのでシェアいたします。

患者のAさんは、自転車で走行をしていました。
曲がり角を自転車で曲がろうとしたときに、曲がってきた車両と出会い頭になり、自転車と車での衝突事故となりました。
Aさんは自転車ごと転倒し、腕に擦り傷。腰を地面に打ち付けて打撲をしてしまいました。

事故相手も車から降りてきて、「大丈夫ですか?」と声をかけられたそうなのですが、初めての事故に遭ってしまったいう驚きのあまりに「私は大丈夫です」と返事をしてしまったそうです。
そして、警察も呼ばないままに、お互いにその場を去ってしまいました。

翌日、起床すると首と腰、腕に痛みがあり、当院へ受診されました。
「事故にあってすぐは気が動転してしまって、何が何だかわからなかったのですが、朝起きたら身体が痛くて、心配になって治療に来ました」とお話しになっていました。

警察には事故に遭った旨を事故翌日に連絡をしたそうで、後日実況見分が行われるそうです。
警察は相手が見つかったら連絡をするということでしたが、なかなかこのケースは難しいとお話になっていたそうです。

通常、交通事故で相手がはっきりしている場合は、事故状況から、過失割合というものが決まります。
被害者割合がつくと、車を運転する者は加入する義務がある、自賠責保険を使って身体の治療を行うことが多いです。

しかし、今回は自賠責からは補償を受けることが出来ませんので、第3者行為によるケガを健康保険で施術をしました。

第3者行為というのは、文字通り、自分でケガをしてのではなく、自分以外の第3者によってケガを負わされたものをいいます。

この場合、健康保険を使用する際に、自分が加入している健康保険の保険者(盛岡市、協会けんぽ岩手、組合保険など)に第3者行為の傷病届を提出する必要があります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3260/r143/⇒こちらは全国協会けんぽの傷病届です。

あらかじめ、保険者に連絡をして、各保険者の指定する様式の傷病届を作成して提出をします。

他は、通常の自分で負ったケガを整骨院で健康保険を使用して施術を受けるのと一緒です。

 

やはり、交通事故に遭ったときは、身体の痛みの有無に関わらず、まずは警察を呼ぶことが大切です。
そうすれば、事故後に何かあったとしても、適切な補償を受ける事が出来る可能性が高くなります。

交通事故に遭ったときは
①警察に連絡
②任意保険に加入している場合は保険会社へ連絡
③身体に痛みがあったら病院、亀太郎はり灸整骨院へ相談

この順番で動いてみてください。当院は、交通事故の方の救済に力を入れております。
お困りの方はご相談だけでも承っておりますので、気軽にご相談ください。

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