知っていますか?交通事故のケガは医師の診断書の内容以外は補償されないのか!?【盛岡市 整骨院】
こんにちは(^-^)
盛岡市・滝沢市地域で皆様の健康を応援、サポートさせていただいております。
亀太郎はり灸整骨院です。
1月になり寒さは厳しくなっていますが、雪の少ない盛岡市です。
除雪作業に時間と体力を奪われないので非常に楽でうれしいです。
12月は多かった除雪作業中のぎっくり腰の患者様も、今月はそこまで多くありません。
また、12月の盛岡市は降雪量が多く、また気温が低かったために夜になると路面が凍結してしまった日が多くありました。
いわゆる、ブラックアイスバーンという状態ですね。
道路状態が悪いことも要因となったのか、交通事故で体にケガを負われて当院へ来院される患者様が非常に増えた月でした。
交通事故の被害者になるといろいろな苦痛が伴います。
まずは、体の痛みによるものです。日常生活で体に痛みを感じていなかった方はとても大変な思いをされると思います。
特に交通事故のケガで多い、むち打ち症。むち打ち症は首の痛みだけではなく、症状がひどい場合だとめまいや吐き気を伴うことがあります。
当院へむち打ち症でお困りで来院された患者様でも、仕事中に急に吐き気とめまいがして仕事をできる状態ではなくなったので急いで来院される方もいらっしゃいました。
小さなお子様を育児している母親などは具合が悪い状態での日常生活は特に大変です。
次に、精神的な苦痛です。
正面衝突や強い衝撃で車が横倒しになってしまったというような交通事故に遭われた方はその衝撃的なシーンが頭の中に刻み込まれ、
夜なる前にフラッシュバックしてしまったり、日常生活で運転中に思い出して怖い思いをしてしまう方もいらっしゃいます。
後方から強い衝撃で追突された方は、事故からしばらくの間は信号や一時停止をするときに後ろからまた追突されるのではないかと不安でバックミラーを何度も確認してしまうそうです。
入眠前にいろいろなことを考えてしまったり、交通事故のシーンが頭をよぎって興奮状態になってしまい、睡眠障害を起こす方もいらっしゃるそうです。
次に、保険会社の担当者とのやり取りです。
当院に来院される被害者様で保険会社の担当者との連絡のやりとりが非常に精神的に苦痛だという声を多く耳にします。
意外と思われる方もいらっしゃるかと思います。保険会社の担当者さんはすごく丁寧で良い印象の方が多いのではないでしょうか?
私自身が加入している任意保険の担当者さんも非常に丁寧で良い印象を持っています。
しかし、実は交通事故に遭った後は自分が加入している保険会社ではなく、加害者が加入している保険会社の担当者とのやり取りになるのです。
自分が加入している保険会社であれば、お客様にあたりますので対応も丁寧です。しかし、加害者側の保険会社にとっては被害者は自分の会社と契約をしているお客様ではないのです。ほとんどの保険会社の担当者は丁寧だと思いますが、実際に加害者側の保険会社の担当者の対応に不満を持っている方は多いようです。
最近あった、被害者さんの相談内容をご紹介します。
11月下旬に交通事故にあい、首を右肩と腰に痛みを感じて整形外科を受診したとのことです。
医師に痛みのある部分をしっかり伝えたところ、レントゲン検査を行ったそうです。
「骨には異常か無いので湿布を貼って様子をみてください。」
と言われ、その後様子をみていたが痛みが引かず、不安になって当院へ来院されました。
実際に体を診てみると、首を動かしたり、肩を上げたり、腰を曲げ伸ばしするときに痛みが強く日常生活に支障をきたしていました。
その後、整形外科で湿布をもらいながら当院でも施術を受けていただいておりました。
しばらくたってから、加害者側の保険会社から連絡があり、
「医師の診断書に腰部捻挫しか記載されていないために、首や肩の施術に関しては交通事故のケガとして認めることができない。」
と言われたそうです。
被害者さんとしてみれば、毎回整形外科に通院するたびに、「首と肩と腰が痛い」としっかりと医師に伝えていたのに、なぜ交通事故のケガとして認めてもらえないのか?と疑問に思ったそうです。
皆さんがもし被害者の立場だったら、同じように思い不安になりますよね。
今回の件に関して、自賠責調査事務所に問い合わせをしてみました。
自賠責調査事務所というのは自賠責保険の保険料や支払われる保険金を査定する事務所です。
自賠責調査事務所によると、交通事故発生日より2週間以内に体に生じた痛みや症状は交通事故との関連性を認めることができるために、2週間以内に訴えていた痛みに関しては支払いをするということでした。
医師の診断書に記載されていない部位に関しても、被害者が訴えているのであれば、自賠責調査事務所は支払いをするという回答でした。
自賠責調査事務所によると今回のような相談はまれにあるということです。
もし、交通事故日より2週間以上経過してから発生した痛みや症状に関しては、交通事故との関連性が薄いとみなす場合があるので、交通事故との関連性を調査してからの支給、不支給が決定するそうです。
しかし、被害者が直接自賠責に請求をする、被害者請求ではなく、間に損害保険会社が入る場合は、保険会社の判断で認められないケースがあるようです。
最も大切なのは、治療開始時に医師に正確な診断書の記入をしてもらうこと。
そして、部位を確認して施術することが大切です。
交通事故は何度も経験するものでは無いので、知識が不足している方がほとんどだと思います。
何かお困りの方は当院へご相談ください。
何かお役にたてることができればと思います。
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