生活保護を受けているが整骨院で治療は受けられるのか?【盛岡市 整骨院】
こんにちは(^O^)/
盛岡市、滝沢市地域で肩や腰の痛み、スポーツでのケガの施術に力を入れております。
亀太郎はり灸整骨院です。
今回は最近問い合わせがあった内容についてご紹介いたします。
「生活保護を受給しているが整骨院で治療を受けられるか」という相談です。
A、もちろん施術が受けられます。
当院は生活保護で施術を受けることが出来る機関に登録されております。
しかし、来院前に行っていただきたいことがあります。
お住いの住所地の福祉事務所に整骨院に通う事を事前に連絡、許可をとってください。
身体のどこが痛くて通うのかしっかりとお伝えください。
整骨院で健康保険を使用した施術を受けられるのは、
骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷に限ります。
マッサージ代わりの慰安目的の施術や痛みの無い慢性的な肩こり、腰痛などは健康保険の適応外となります。
ただし、長年、肩こりをもっていても寝違えをして身体に痛みが出た場合や首をひねってしまい新たに
痛みが増した場合は保険の適応となります。
慢性の腰痛をお持ちの方もぎっくり腰などで新たに痛みが増したものに関しては健康保険が適応になります。
もし、福祉事務所に許可をとっていない場合は、まずは全額自費で施術を受けていただき、後で返金という事も出来ますが、
許可がおりなかった場合は返金が出来ません。
また、生活保護の患者様が施術を受けられる医療機関は患者様の住んでいる市町村内となっております。
当院では盛岡市の方が対象となります。
基本的に整骨院や接骨院は柔道整復師という国家資格を有している人がいるため、ケガに関しては生活保護で施術が受けられます。
更に詳しい内容についてや不明な点がありましたら気軽にご相談してください。
相談問い合わせ:019-613-9568
☆土曜日も診療
☆平日19時まで診療
☆駐車場完備
住所岩手県盛岡市厨川1-11-2ー1F
受付時間
【平日】8:30~12:00/14:30~19:00
【土曜】8:30~12:00
水曜午後:予約優先
定休日:日曜、祝日
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