交通事故の休業損害について【盛岡市 整骨院】

2017.10.14 | Category: 交通事故

こんにちは(^-^)

 

盛岡市・滝沢市地域で皆様の健康を応援、サポートさせていただいております。

 

亀太郎はり灸整骨院です。

 

夕暮れが早くなり、交通事故の発生件数が増えています。

やはり、薄暗い時間帯に発生しやすいようです。

 

自賠責保険に休業損害を請求する場合には計算式があります。

5700円×休業した日数

 

ただし、所得が多い方で5700円を超える場合は、書類や資料で証明ができれば19000円までは日額の増額が認められます。

もともと日額が5700円を下回っている場合でも、日額5700円の補償を受けることができます。

 

では、休業損害を自賠責に請求する場合どのような手続きが必要なのかです。

 

会社にお勤めの方・アルバイトなどの場合

勤務している方は、勤務先に休業損害証明書という書類を書いてもらう必要があります。

休業損害証明書は、休業したことによっていくら減給したか、休業した日数、有給、遅刻、早退など、

事故前の3か月の給料等の記載が必要です。

 

休業損害の書類は交通事故の相手方の保険会社の担当者から取得します。

 

就職して一年目の場合は、源泉徴収票が無いがどうすれば良いのか。

このようなケースでは、

賃金台帳、給料が振り込まれた実績のある通帳の写し、給料明細などの提出を求められることがあります。

 

自営業(個人事業主)の場合

必要書類として税務署に提出する確定申告の写しの提出が求められます。

そして、この確定申告書の写しをもとに基礎収入が計算されます。

 

ただし、自営業の方の場合は、実際に休業した日数を証明してくれる方がいない場合がありますので、

実際に通院した日数やケガの状況によって判断されます。

 

主婦の場合

実は、交通事故でのケガによって主婦も休業損害を受けることができます。

主婦業も大変なお仕事だと思います。

それに関してもしっかりと家事に影響が出た日は損害補償がうけられます。

では、実際に収入を得ていないのにどうやって書類を提出するのか?

収入を得ていませんので、特に証明書は必要ありません。

家事も何日間休んだという第三者の証明が不可能ですので、自営業の方と同様で、

通院実日数とケガの状況から判断されます。

 

 

 

 

まれに住民票や家族構成を示す書類の提出を求められることがあるようです。

 

この休業損害は、

通院慰謝料とは別物です。

 

慰謝料として一緒に考えている方もいらっしゃいますが、別物です。

 

ぜひ、参考にしていただけると嬉しいです。

 

交通事故に遭い、なにかお困りのことがありましたら、亀太郎はり灸整骨院へ気軽にご相談ください。

 

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