スキー場で他人とぶつかりケガをした場合は保険が使えるのか?【盛岡市 整骨院】
こんにちは(^O^)/
盛岡市・滝沢市地域で身体のケガの施術に力を入れております。
亀太郎はり灸整骨院です。
昨夜は道路がブラックアイスバーンでスリップしている車が数多くあったそうですね。
非常に交通事故が多く発生したと思います。
スピードを出し過ぎない事と早めにブレーキを踏むことが大切ですね。
さて、昨晩患者さんからこのような問い合わせの電話がありました。
「スキー場で後ろから他人に追突されて、ケガをしてしまった。そちらで健康保険を使用して治療は受けられますか?」
というものでした。
通常、仕事中にケガをしたものは労災。
私用中にケガをしてしまったものは健康保険。
というのは皆さんご存知だと思います。
では、他人にケガを負わされた場合は?
第三者行為として健康保険を使用できます。
交通事故、喧嘩やスキー場、食中毒などで病気やけがをした場合などが範囲です。
ケガや病気の原因が他人にある場合に使用できます。
加害者に治療費の支払いの責任がありますが、一度健康保険者が立て替えて負担してくれます。
その後、第三者行為の届け出を加害者が相手の保険者に出し、手続きを済ませることで
保険者は加害者に請求を行います。
必要書類等はインターネットで第三者行為と検索すると調べることが出来ます。
被害者さんが気をつけなければならない事は、
ケガや病気に対して加害者が責任があるという事を口約束ではなく、
書類を作成して印と署名をもらっておくことです。
双方で言った、言わないという意見の食い違いが発生すると示談が先延ばしになり、
非常に被害者さんにとっての精神的苦痛が多くなってしまいます。
そのため、しっかりと書面にして保管しておくことが大切です。
また、加害者が対人の傷害保険等に加入している場合があります。
すると、直接加害者ではなく、保険会社の担当者とのやりとりになるため少し精神的負担が減ります。
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