こんにちは(^-^)
盛岡市・滝沢市地域で皆様の健康を応援、サポートさせていただいております。
亀太郎はり灸整骨院です。
先日、当院へ来院された患者様から交通事故の治療に関しての質問をいただきましたので、ご紹介します。
今回、ご紹介する患者様は通勤時間中に交通事故にあってしまいました。
「通勤中に交通事故にあってしまったのですが、労災ですか?自賠責ですか?」
という質問です。
確かに、どちらなのかわかりませんよね・・・
労災保険は、厚生労働省の管轄です。自賠責保険は国土交通省の管轄です。
厚生労働省も国土交通省もどちらも国の機関ですので、支払うのは国です。
そのため同時には使用することは出来ません。
二重で使用することになるからです。
ですから、労災にするか自賠責にするかを選択する必要があります。
では、どちらを選べばよいか。。
「交通事故でのケガは自賠責を優先する」という通達があるという話を聞いたことがあります。」
自賠責をまずは選択すればよいようです。しかし、これは被害者様が選ぶ権利がありますので、どちらを選択しても基本的には問題がないようです。
自賠責保険は上限が120万円となっています。しかし、労災は自己負担は一切なし。治療費が高額になるかもしれないというときは上限のない労災保険を選択するのも良いでしょう。
ご自身の過失割合が大きい場合、自賠責保険はその割合に応じて補償額が減額されます。この場合は労災を使用することが良いといえるでしょう。
交通事故のけがの影響で、仕事を休職する場合、その損失額がお気くなってしまうときは自賠責保険を使用したほうが良いです。
自賠責保険の休業に対する損害補償は過去3か月の平均賃金の全額を受け取ることができます。
しかし、労災の場合は平均賃金の8割相当の金額になります。このことから、自賠責保険を使用する方が安心です。
以前、加害者が無免許の運転手で被害に遭った被害者様が当院へ来院されていることがありました。
この事故は、仕事中に後方から無免許運転の車両にすごいスピードで追突され発生しました。
仕事中でしたので、労災で治療費を支払ってもらい、通院慰謝料は自賠責保険で補償を受けました。
基本的に任意保険に加入しているのであれば、担当者に相談をすれば案内をしてくれると思いますが
もし、不明なことがある場合は当院へ気軽にご相談ください。
必ず、お役にたてるようにサポートさせていただきます。